お知らせ
当サイトは、
「杉並区内相談支援事業所の情報提供」
「すぎなみ相談支援連絡会参加者の情報共有」
を目的としたサイトです。
【すぎなみ相談支援連絡会とは】
杉並区内おける、特定相談支援事業所等の会員同士の交流を図り、横のつながりを大切にしながら、関係機関との連携、情報交換・情報共有することを目的とし、平成31年4月1日設立されました。
当目的を達成するために次の事業を実施しています。
(1)連絡会全体会(定例会)の開催
(2)運営会議の開催
(3)地域の課題に応じたワーキンググループの開催
(4)自立支援協議会等への委員の推薦
令和6年度 組織図
会則
すぎなみ相談支援連絡会 会則
(名称)
第1条 本会は、すぎなみ相談支援連絡会と称する。
(基本理念)
第2条 本会は、地域で暮らす障害当事者の生活を守るために、相談支援の質を向上することを目的とし、会員同士の交流を図り、横のつながりを大切にしながら、関係機関との連携、情報交換・情報共有すること。
(事務所)
第3条 本会の事務所は会長の所属する事業所とする。
(活動内容)
第4条 本会は、基本理念に基づき次の活動を実施する。
(1)相談支援従事者相互の交流・情報交換・共有に関する活動
(2)相談支援従事者の知識・技術向上に関する活動
(3)関係機関・団体との連携に関する活動
(4)地域の課題解決に向けたワーキンググループの開催
(5)その他、本会の目的達成に必要な活動
(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)会の目的に賛同し入会した者
(2)その他、会長が認めた者
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、GoogleForm を使用した入会手続きを行うことで、承認を得るものとする。
(会費)
第7条 当面の間、徴収しない。
(退会)
第8条 会員は、会長に申し出ることで任意に退会することができる。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)ICT 事務局 2名
(4)運営委員 10名以内(会長、副会長、ICT 事務局を除く)
2 会長、副会長、ICT 事務局は、運営委員より互選する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 役員の改選は、前任期役員の 1/3 以内とする。
(職務)
第10条 会長は、本会を代表し、その活動を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 ICT 事務局は、連絡会の活動にかかわる財産を管理する。
(会計)
第11条 会の経費は会費の収入をもってこれにあてる。
2 会の活動年度及び会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり 3 月 31 日終わる。
3 収支計画書を作成し、これを年1回総会で報告し、承認を得る。
4 ただし、当面の間会費の徴収はしないため、収支計画書の作成を見送る。
(総会)
第12条 本会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)活動内容の変更
(3)活動報告及び収支決算
(4)役員の選任または解任
(5)解散
(6)その他会の運営に関する重要項目
3 総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(変更)
第13条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。
附則
1 この会則は、令和5年9月1日から施行する。
2 令和6年8月1日より改正する。