お知らせ

当サイトは、
「杉並区内相談支援事業所の情報提供」
「すぎなみ相談支援連絡会参加者の情報共有」
を目的としたサイトです。


【すぎなみ相談支援連絡会とは】

 杉並区内おける、特定相談支援事業所等の会員同士の交流を図り、横のつながりを大切にしながら、関係機関との連携、情報交換・情報共有することを目的とし、平成31年4月1日設立されました。

 当目的を達成するために次の事業を実施しています。

(1)連絡会全体会(定例会)の開催

(2)運営会議の開催

(3)地域の課題に応じたワーキンググループの開催

(4)自立支援協議会等への委員の推薦

 

会則

すぎなみ相談支援連絡会 会則

 

(名称)

1    本会は、すぎなみ相談支援連絡会と称する。

 

(基本理念)

2   本会は、地域で暮らす障害当事者の生活を守るために、相談支援の質を向上することを目的とし、会員同士の交流を図り、横のつながりを大切にしながら、関係機関との連携、情報交換・情報共有すること。

 

(事務所)

3   本会の事務所は会長の所属する事業所とする。

 

(活動内容)

4    本会は、基本理念に基づき次の活動を実施する。

(1)相談支援従事者相互の交流・情報交換・共有に関する活動

(2)相談支援従事者の知識・技術向上に関する活動

(3)関係機関・団体との連携に関する活動

(4)地域の課題解決に向けたワーキンググループの開催

(5)その他、本会の目的達成に必要な活動

 

(会員)

5    本会の会員は、次の2種類とする。

(1)会の目的に賛同し入会した者

(2)その他、会長が認めた者

 

(入会)

6   会員として入会しようとする者は、GoogleForm を使用した入会手続きを行うことで、承認を得るものとする。

 

(会費)

7    当面の間、徴収しない。

 

(退会)

8    会員は、会長に申し出ることで任意に退会することができる。

 

(役員)

9    本会に次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 1名

(3)ICT 事務局 2名

(4)運営委員 10名以内(会長、副会長、ICT 事務局を除く)

2 会長、副会長、ICT 事務局は、運営委員より互選する。

3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 役員の改選は、前任期役員の 1/3 以内とする。

 

(職務)

10条 会長は、本会を代表し、その活動を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

ICT 事務局は、連絡会の活動にかかわる財産を管理する。

 

(会計)

11条 会の経費は会費の収入をもってこれにあてる。

2 会の活動年度及び会計年度は毎年 4 1 日に始まり 3 31 日終わる。

3 収支計画書を作成し、これを年1回総会で報告し、承認を得る。

4 ただし、当面の間会費の徴収はしないため、収支計画書の作成を見送る。

 

(総会)

12条 本会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)活動内容の変更

(3)活動報告及び収支決算

(4)役員の選任または解任

(5)解散

(6)その他会の運営に関する重要項目

3 総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

(変更)

13条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。

 

附則

1 この会則は、令和5年9月1日から施行する。

2 令和6年8月1日より改正する。